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名前: 月川拓海
月川拓海の世界
商用利用可といってもベンダーには使用禁止のアイテムが多すぎる
たいていの「商用利用可」の素材は、「再配布(二次配布)は不可」になっています。
ベンダーが、自分の売り物の中のほんの一部のテクスチャに「商用利用可」の素材を使っても、再配布(二次配布)になるので、禁止事項にひっかかります。削除要請を受ければ、製品は直ちに削除しなければならず、賠償金を支払わなければならなくなる可能性も出てきます。ベンダー登録を抹消されることになるかもしれません。
配布しない部分でなら、ベンダーでも使うことができます。どういう部分かというと、売り物の商品ではない部分、例えばショップのホームページ等で使用したり、宣伝動画の中で使ったり、キャラクターを売る場合なら、プロモーション画像の背景だとか、服になら使えます。要するに、一部分でも他人がつくったものを自分の売り物の中に組み込んで売ってはダメということなんですね。
Clip Studioの素材も「商用利用可」とうたってはいますが、「素材を、作品からそのまま抽出できる状態で頒布、譲渡、貸与等すること」は禁止されています。つまり、「ダウンロードした素材を抽出できる形での配布」は禁止となっています。(ダウンロードした画像素材をペンのテクスチャにしたり、一部に使用した画像を切り取ればダウンロードした画像素材と同じ状態で使用できるなど)。
しかし、Clip Studioでは、「素材そのものを加工、改変しないで配布等することを禁止していますが、加工、改変した素材については、規約・ガイドラインに特に定めがない限り、配布等することを自由としております。」とサポート担当の方が言っておられます(2012/04/12の回答)。サポート担当さんは、「加工、改変がどの程度なのか、一概にボーダーラインをご提示することが困難なので、不安なら、領布予定のデータをセルシスに送って下さい」と言っておられます。
PIXTAやMixa(マイザ)などの「ロイヤリティ・フリーの商用利用可」として売られている写真やイラストも、販売目的では使えません。要するに、製品やサービスに素材を組み込んで販売することはできないのです。
しかし、エクストラ・ライセンスを買えば、販売を目的とした商品に使えます。「不正使用の場合、通常料金の10倍を違約金として請求する」と「高画質素材 MIXA」MIXAロイヤリティーフリー画像データご使用上の注意に書いてありました。広告宣伝や販売促進を目的(非売品)とした印刷物や制作物への使用の場合でも、構成要素の一部としての使用が許されているだけで、使用した画像データは、ダウンロードまたはコピー用ではないことが明確であるように合成したり、画像素材に文字載せを施したりしてデザインすることと規定されています。
ベンダーは自分の商品を配布することを目的にしているので、「素材は商用利用可」とか、「ロイヤリティ・フリー」とか言われても、絵に描いた餅のようなもので、商品の中では「商用利用可」の素材を十中八九使うことはできません。
それでは、ベンダーは何を使ったらいいのかというと、Merchant Resource(MR)というものが用意されています。Merchantというのは、商人とか事業者とかいう意味で、ネットショップを運営する個人や企業などを指す言葉です。Resourceというのは資源。MRはそのまま使っても、加工して使ってもいいという製品です。
しかし、Merchant Resourceであっても、Read Meをよく読まないといけません。Skin Builder 3 for Genesis 3 Female(s) はG8Fでも使えるため、G8F用に使っていたベンダーさんがおられたようです。でも、Read Meに、ベンダーはG3F以外では使用禁止と書かれていたので、Skin Builder 3の複数おられる作者のうちの一人のZev0さんが、G8F用に使った何人かのベンダーさんを特定して商品を削除させたということが DAZのForumで書かれていました。ベンダーでなければ、Skin Builder 3をG8F用に使ってもいいそうです。
ベンダーなら自分で絵を描ける人が圧倒的に有利です。CLIP素材を使用したテクスチャの配布は二次配布に当たるのか?という質疑応答の中で、「朧月夜に舞う胡蝶」さんが2016/03/23の投稿の中で紹介されておられた「他人が作った素材を一切使わずに比較的簡単にテクスチャを作ることが出来る」ソフトを入手して、オリジナルテクスチャをせっせと描き溜めて、Merchant Resourceとして売り出したい気分になってきました。
今日の絵は、Ericaに商用利用可のテクスチャをタトゥーとして貼り付けてみたものです。当然のことながら、このタトゥーは製品の中に組み込んで販売することはできません。
タトゥーをしたErica
ベンダーが、自分の売り物の中のほんの一部のテクスチャに「商用利用可」の素材を使っても、再配布(二次配布)になるので、禁止事項にひっかかります。削除要請を受ければ、製品は直ちに削除しなければならず、賠償金を支払わなければならなくなる可能性も出てきます。ベンダー登録を抹消されることになるかもしれません。
配布しない部分でなら、ベンダーでも使うことができます。どういう部分かというと、売り物の商品ではない部分、例えばショップのホームページ等で使用したり、宣伝動画の中で使ったり、キャラクターを売る場合なら、プロモーション画像の背景だとか、服になら使えます。要するに、一部分でも他人がつくったものを自分の売り物の中に組み込んで売ってはダメということなんですね。
Clip Studioの素材も「商用利用可」とうたってはいますが、「素材を、作品からそのまま抽出できる状態で頒布、譲渡、貸与等すること」は禁止されています。つまり、「ダウンロードした素材を抽出できる形での配布」は禁止となっています。(ダウンロードした画像素材をペンのテクスチャにしたり、一部に使用した画像を切り取ればダウンロードした画像素材と同じ状態で使用できるなど)。
しかし、Clip Studioでは、「素材そのものを加工、改変しないで配布等することを禁止していますが、加工、改変した素材については、規約・ガイドラインに特に定めがない限り、配布等することを自由としております。」とサポート担当の方が言っておられます(2012/04/12の回答)。サポート担当さんは、「加工、改変がどの程度なのか、一概にボーダーラインをご提示することが困難なので、不安なら、領布予定のデータをセルシスに送って下さい」と言っておられます。
PIXTAやMixa(マイザ)などの「ロイヤリティ・フリーの商用利用可」として売られている写真やイラストも、販売目的では使えません。要するに、製品やサービスに素材を組み込んで販売することはできないのです。
しかし、エクストラ・ライセンスを買えば、販売を目的とした商品に使えます。「不正使用の場合、通常料金の10倍を違約金として請求する」と「高画質素材 MIXA」MIXAロイヤリティーフリー画像データご使用上の注意に書いてありました。広告宣伝や販売促進を目的(非売品)とした印刷物や制作物への使用の場合でも、構成要素の一部としての使用が許されているだけで、使用した画像データは、ダウンロードまたはコピー用ではないことが明確であるように合成したり、画像素材に文字載せを施したりしてデザインすることと規定されています。
ベンダーは自分の商品を配布することを目的にしているので、「素材は商用利用可」とか、「ロイヤリティ・フリー」とか言われても、絵に描いた餅のようなもので、商品の中では「商用利用可」の素材を十中八九使うことはできません。
それでは、ベンダーは何を使ったらいいのかというと、Merchant Resource(MR)というものが用意されています。Merchantというのは、商人とか事業者とかいう意味で、ネットショップを運営する個人や企業などを指す言葉です。Resourceというのは資源。MRはそのまま使っても、加工して使ってもいいという製品です。
しかし、Merchant Resourceであっても、Read Meをよく読まないといけません。Skin Builder 3 for Genesis 3 Female(s) はG8Fでも使えるため、G8F用に使っていたベンダーさんがおられたようです。でも、Read Meに、ベンダーはG3F以外では使用禁止と書かれていたので、Skin Builder 3の複数おられる作者のうちの一人のZev0さんが、G8F用に使った何人かのベンダーさんを特定して商品を削除させたということが DAZのForumで書かれていました。ベンダーでなければ、Skin Builder 3をG8F用に使ってもいいそうです。
ベンダーなら自分で絵を描ける人が圧倒的に有利です。CLIP素材を使用したテクスチャの配布は二次配布に当たるのか?という質疑応答の中で、「朧月夜に舞う胡蝶」さんが2016/03/23の投稿の中で紹介されておられた「他人が作った素材を一切使わずに比較的簡単にテクスチャを作ることが出来る」ソフトを入手して、オリジナルテクスチャをせっせと描き溜めて、Merchant Resourceとして売り出したい気分になってきました。
今日の絵は、Ericaに商用利用可のテクスチャをタトゥーとして貼り付けてみたものです。当然のことながら、このタトゥーは製品の中に組み込んで販売することはできません。
タトゥーをしたErica
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記事タイトル:商用利用可といってもベンダーには使用禁止のアイテムが多すぎる
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